農地を住宅敷地、工場敷地、倉庫敷地、資材置場、駐車場などに用途変更することをいいます

自己所有の農地を転用して建物を建築する場合、他人名義の農地を購入する場合、子供に農地の一部を贈与して新家を建築する場合等、農地を転用する場合には必ず手続きが必要となります。農地転用の手続きを失念して造成してしまったりすると、行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。 農地は、農地に関する法律の規制や都市計画法の規制によって、その目的とする建物が建てられない地域がありますので、事前の調査が非常に重要となります
- 都道府県知事許可の場合(2ha以下)
- 1. 申請書提出(申請者→農業委員会)
2. 意見を付して送付(農業委員会→知事)
3. 意見聴取(知事→県農業会議)
4. 意見提出(県農業会議→知事) 2ha超4ha以下の場合は農林水産大臣(地方農政局長等)と協議
5. 許可通知(知事→申請者)
- 農林水産大臣(地方農政局長等)の許可(4ha超)
- 1. 申請書提出(申請者→知事)
2. 意見を付して送付(知事→大臣)
3. 許可通知(大臣→申請者
- 農業委員会への届出(市街化区域内農地の転用)
- 1. 届出書提出(届出者→農業委員会)
2. 受理通知(農業委員会→届出者)
農地と宅地等の非農地、どちらも生活に必要な土地ですが、限られた国土を計画的に利用するための農地転用制度です。