国有地払下げ

公共の機能を失った国有地は、国から買い取ることができます。

国有地払下げ

道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物」と呼びます。この法定外公共物は国有地ですが、既に目的とする機能を失ったものは、国から払い下げを受けることができます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備え付けの公図には、里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)では着色されていません。使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い下げを受けることができます。

払い下げを受けた土地はそのままでは土地の物理的状況(所在・地番・地目・地積)が登記所の登記簿に登録されていない状態ですので、土地表題登記を行い、取得した土地の状況を登記簿の表題部に記録します。 表題登記の後に権利に関する登記が別になされます。

用途廃止手続きについて
特定の行政目的(ここでは道路あるいは水路)の用に供していた市の財産(行政財産)を、長年の土地利用の変化により公共的な機能がなくなったと認めて普通財産にする手続きを「用途廃止」といいます。普通財産にすることで売り払いを受けることができますが、法定外公共物は単独では利用不能な長狭物であるため、原則として当該公共物の隣接所有者(用途廃止の申出者)に売り払うことになります。
用途廃止払下手続(土地表題登記)がなされると、払下を受けた土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも線が引かれ新たな地番が記載されます。
PAGE TOP