境界問題

境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士

境界問題

境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、わたくしども専門家に一度お気軽にご相談ください。

境界問題発生時の解決方法

境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。通常はこの方法で解決をはかります。お気軽にご相談ください。
筆界特定制度を利用して解決
平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。静岡県土地家屋調査士会をはじめ、全国の土地家屋調査士会などで開設しています。
裁判(境界確定訴訟等)
最も解決が難しい場合です。正確にいえば、上記3つの方法は法的な拘束力がありません。3手法では解決出来ない場合の最終手段として裁判により境界を確定明確にする手続きです。土地家屋調査士は裁判訴訟の代理人にはなれませんが、訴訟代理弁護士に対して資料作りの支援などを行います。

境界確認とは

境界を決める

境界が不明確な場合はもちろん、ブロック塀がある場合や、既に境界標識があり明確であったとしても、その位置をお互いが境界として認識しておられるか確認することです。土地を売りたい、分割したい、ブロック塀を設置したい、境界標識を復元したい時などに現地で立ち会って行われます。境界確認を依頼された方にとっては、「自分には関係がない」と思われるかもしれません。しかし、いつ自分が依頼する側になるか分かりませんし、境界はお互いに協力して管理するものです。要する時間は、長くても30分程度ですので、積極的にご参加ください。もし境界についての図面等がある場合は、ご持参ください。立会当日のご都合が悪い場合は、代理人(親族等)が出席することもできます。
境界確認後に境界標識を現地に設置し、境界確認書(境界標識の記載された測量図添付)を作成しておくことで、後々の境界トラブルを予防できます。境界に関するさまざまな問題について、みなさまに代わって専門的に行う唯一の国家資格者が土地家屋調査士です。

境界標識の大切さ

あなたの土地には、境界をはっきりと示す境界標識(しるし)がありますか?
境界標識とは現地で境界を表す杭のことです。自分の土地は自分で管理することが原則ですが、境界を示す杭がなかったり、せっかくあった杭が動いてしまったりして、どこまでが自分の土地かはっきりしていなかったら、管理するどころか、土地を自由に使うこともできません。場合によっては境界をめぐるいさかいの原因ともなりかねません。
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